医療機関や薬局における1ヶ月間での支払い(医療費)が一定額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度です。(ただし、医療保険制度に加入していることが条件となります)
対象となる療養費
◎健康保険が適用される診療費、治療費、薬代です。 差額ベット代、食事代等は対象外です。 なお、同じ世帯にいるほかの人(同じ医療保険に加入している人に限る)の受診についても合算できる場合があるので、詳しくはご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)に確認をしてください。
利用方法
◎療養費が高額になりそうなときは、事前に「限度額適用認定証」を、ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支
部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)に申請しましょう。事前に申請をして、手に入れた「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、窓口で支払う費用は自己負担限度額のみとなります。(限度額以上の支払いは、公的医療保険により直接医療機関に支払われます)
◎支払いのときまでに「限度額適用認定証」を手に入れることができなかった場合は、窓口で医療費(自己負担額)の全てを支払い、その後、高額医療費の支給請求書をご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)に提出しましょう。支給には、受診した月から少なくとも3ヶ月程度かかります。申請期限は、診療を受けた月の翌月初日から2年以内です。遡って申請できます。
相談・申請窓口
◎公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)
◎お住まいの市区町村担当課(医療保険課など)
そのほか
◎医療費の支払いが困難なときには、無利息の「高額医療費貸付制度」を利用できる場合があります。制度の利用ができるかどうか、貸付金の水準はどのくらいかは加入している公的医療保険によって異なるため、お問い合わせください。