「全国健康保険協会(協会けんぽ)」または「健康保険組合」など健康保険に加入している本人(被保険者)が、病気やケガなどで仕事を休み、給料がもらえないときに、その間の生活保障するための「現金給付制度」です。
支給額
◎標準報酬月額の6割程度です。
※健康保険組合により、支給額は異なります。
支給期間
◎病気やけがなどで3日連続で休んだ場合、4日目以降支給されます。
◎最長1年6か月まで
利用方法
◎会社側の指示か本人側の申し立てにより利用が可能となります。
◎医師の診断書が必要です。病気やけがにより療養が必要であると判断した場合に発行してもらうことができます。
申請窓口
◎全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合
そのほか
◎退職する日(資格喪失の前日)まで、被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であれば、退職後も引き続き傷病手当金を受けられます。
◎老齢厚生年金を受給しているときは、傷病手当金の受給はできません。ただし、年金額が低いときは、その差額が支給されることがあります 。