自立支援医療制度(通院精神医療)

認知症など継続的な精神医療を必要とする病状である人に対して、医療費の自己負担が軽減される制度です。
詳しくは厚生労働省のホームページを参考にしてください→自立支援医療(精神通院医療)の概要

対象費用

◎認知症を含む精神疾患の通院に係る
・医療費
・薬代
・精神科訪問看護のための費用
・精神科デイケアのための費用
の自己負担の一部が補助される
◎自己負担が1割になります。収入状況に応じて1ヶ月の上限額が定まります。さらに「重度かつ継続」に該当するかによっても上限額が異なります。(以下の表を参考にしてください)

利用方法と申請窓口・申請方法

◎指定医療機関で受診時に「自立支援医療受給者証」を提示することで利用できます。そのため、「自立支援医療受給者証」を発行してもらうための申請が必要になります。

申請の窓口
市区町村の障害福祉の担当課

申請の方法
診断書を主治医に作成を依頼します。

申請窓口(市区町村の障害福祉の担当課 )へ書類を提出します。申請後より制度利用が可能になります。(受給者証は後日送付)

注意事項 

◎自立支援医療制度が受けられる医療機関は、都道府県に届け出をしている「指定自立支援医療機関」のみになります。
◎1年ごとの更新が必要です。
◎診断書は2年ごとに提出が必要です。

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