認知症などの精神疾患があり、日常生活に支障をきたす場合は「精神障害者保健福祉手帳」の申請ができます。また、血管性認知症やレビー小体型認知症などにより「視覚障害」「肢体不自由」「内部障害」など身体の障害があり、生活に支障をきたす場合は「身体障害者手帳」の申請ができます。ただし、個々の障害の状態などによって判断されるため、申請しても交付に至らない場合もありますので、詳しくは窓口でお聞きください。
なお申請は、初診日から6ヶ月経過してから可能となります。
受けられるサービス
◎各税法上の減免
・収入がある場合は、所得税、住民税の控除。相続税の控除。自動車税、自動車取得税の軽減(一級の方のみ)。
・配偶者が手帳を持っている場合は、障害者控除の適用となります。
◎公共料金の減免など
公共施設の入場料等の割引、携帯電話料金、NHK放送受信料、バス、タクシーなど
利用方法と申請窓口・申請方法
◎サービスを受けたいときに「障害者手帳」を提示することで利用できます。そのため、「障害者手帳」を発行してもらうための申請が必要になります。
◎申請の窓口
市区町村の障害福祉の担当課
◎申請の方法
主治医に診断書の作成を依頼します。
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申請窓口(市区町村の障害福祉の担当課 )へ書類を提出します。障害者手帳が手元に届いた日から制度利用が可能になります。
注意事項
◎申請は、初診日(認知症など手帳を申請する診断につながる病気で初めて診察を受けた日)から6ヶ月経過してから可能となります。
◎2年ごとの更新が必要です。