高額医療・高額介護合算療養費制度

同じ世帯内で同一の医療保険に加入している人で、毎年8月から翌年7月までの1年間に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その合計が一定の額を超えた場合に、その超えた分が支給される制度です。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください→高額医療・高額介護合算医療費制度について

相談・申請窓口

◎加入している医療保険の担当課
◎お住まいの市区町村担当課(介護保険課、国民健康保険課など)

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