介護保険制度

認知症と診断された場合、40歳以上であれば特定疾患として介護保険を利用し、介護サービスを受けることができます。介護サービスを利用したときは、所得に応じてかかった費用の1割~3割を自己負担します。 

利用方法、申請窓口・申請方法

◎どの程度の介護が必要かを、市区町村が認定することにより、サービスの利用を開始することができます。
◎そこで、まずは「要介護・要支援認定申請書」を市区町村に提出します。これは自身がお住まいの市区町村の担当課(介護保険課など)へ出向いて手続きすることもできますし、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所(ケアマネジャーが所属する事業所)に代行してもらうこともできます。
◎要介護・養支援の認定がされたときに、介護保険証が発行されます。(64歳以下の場合)

相談先

◎お住まいの市区町村の担当課(介護保険課など)、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所(ケアマネジャーが所属する事業所)

介護サービス利用までの流れ

◎申請から認定までは、30日ほどかかります。

訪問調査……市区町村の担当者やケアマネージャーが直接家庭に訪問し、聞き取り調査を行います。家族構成や生活状態などから必要な介護の程度を調査されます。 
主治医の意見書…… かかりつけ医に主治医意見書作成依頼がされます。

審査・判定…… 主治医の意見書やその他の書類により要介護認定区分の判定を行います。

通知……申請から30日以内に、介護保険証、認定証、介護保険被保険者証が郵送で届きます。

サービス計画(ケアプラン)の作成……要支援の場合は地域包括支援センターの担当者が、要介護の場合はケアマネジャーが、サービス計画書を作成します。

サービスの利用開始

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